相続登記が義務化!空き家所有者が知っておくべきこと
2024年4月から、相続登記の申請が義務化されています。不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となる可能性があります。しかも、義務化より前に相続した不動産も対象です(施行日から3年の猶予期間があります)。
「実家を相続したけれど、名義は亡くなった親のまま」という空き家は全国に数多く存在します。登記をしないまま放置すると、過料のリスクだけでなく、いざ売却しようとしたときに手続きが進められない、次の世代の相続でさらに権利関係が複雑になる、といった問題が生じます。
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、まずは「実家の登記が今どうなっているか」を確認することが第一歩です。
そして登記と同じくらい大切なのが、相続した家そのものの管理です。権利関係を整えている間にも、家は劣化していきます。エムズの空き家管理サービスでは、遠方にお住まいの相続人さまに代わって定期巡回・換気・郵便物の確認を行い、家の状態を写真でご報告しています。相続に伴う家財の整理や不用品の処分も、便利屋エムズがまとめて対応可能です。相続した空き家のお悩み、どんなことでもお気軽にご相談ください。

